| ●無免許運転の禁止 |
- 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていなければなりません。
- 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできません。
- 免許証を受けないで運転したとき。
- 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。
- 免許の取り消しを受けた後で運転したとき。
- 免許の停止、仮停止期間中に運転したとき。
- 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。
- その免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)
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| ●運転免許証の提携と提示 |
- 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。
- 自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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