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後部座席のシートベルト着用が義務化されます(平成20年6月1日施行)
 自動車の運転者は、運転席、助手席、後部座席のすべてについて、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
平成20年6月1日より、高速道路においては、すぐに罰則が適用されます。

違反の場合 : 違反点数1点 (当面は、高速道路及び自動車専用道路に限る。)

一般道路では、当面は指導期間として理解と認識を広める方針で罰則は適用されません。
(もともとシートベルトが装備されていない場合は除く)
妊娠中やけがなどの理由で免除される場合もありますので、詳しくは最寄の免許センターまでお問い合わせください。

「高齢者運転者標識」の表示義務化
 75歳以上の普通自動車の運転者は、「高齢者運転標識」(いわゆる「もみじマーク」)を表示しなければなりません。
70〜74歳の人は、今までと同様に身体機能の低下等で運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、「もみじマーク」を表示するように努めてください。
違反の場合 : 罰則2万円以下の罰金又は科料
違反点数1点、反則金4,000円

「もみじマーク」を表示した普通自動車に対して危険防止のため、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割込み運転をした場合も罰せられます。
違反の場合 : 罰則5万円以下の罰金
違反点数1点、反則金6,000円(普通車)

聴覚障害者の免許取得拡大と「聴覚障害者標識」の表示義務化
 6月から、一定以上の聴覚障害を持つ人も、普通自動車を運転することができるようになります。
下記の条件が必要になります。
1.一定以上の聴覚障害とは…補聴器をつけても10メートルの距離で
    90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害。
2.車両斜め後方の死角解消を図るためのワイドミラーを車両に取りつけて
    運転することが免許条件となります。
  ※その場合、普通自動車に「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。
違反の場合 : 罰則2万円以下の罰金又は科料
違反点数1点、反則金4,000円

○標識を表示した普通自動車に対する幅寄せや割込み運転等をした場合は罰せられます。
違反の場合 : 罰則5万円以下の罰金
違反点数1点、反則金6,000円(普通車)

自転車の交通ルールの変更
○自転車の歩道通行可能要件の明確化
 自転車が歩道を通行できる場合

  1.「自転車通行可」の標識等がある

  2.運転者が13歳未満の子ども
3.運転者が70歳以上の高齢者
4.車道通行に支障がある身体障害者
5.車道又は交通状況からみてやむを得ない場合
などが明確に規定されました。


○乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児の保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

     

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