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点数制度の概要は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするもので、自動車や原動機付自転車の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止や取り消しなどの処分をする制度です。
※初心運転者については、これとは別に講習により再教育をすることもあります。

●違反行為などと点数

  • 基礎点数
    点数は10種類に分けられており、比較的な軽微な違反には、1点、2点、3点がつけられ、飲酒運転や無免許運転など悪質な違反には、6点、7点、8点、9点、12点、13点、15点がつけられます。
  • 付加点数
    交通事故を起こした場合は、その交通事故の原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の種別に応じた付加点数が加算されます。また、ひき逃げなどをすればさらに付加点数が加算されます。
 違反行為\区分
改正前
改正後
罰 則
違反点数
罰 則
違反点数
懲役
罰金
懲役
罰金
 酒酔い運転
2年以下
10万円以下
15点
3年以下
50万円以下
25点
酒気帯び運転
呼気中アルコーロ濃度
0.25mg/・以上
3年以下
5万円以下
6点
1年以下
30万円以下
13点
呼気中アルコーロ濃度
0.15mg/・〜0.25mg/・未満
----
----
----
6点
 無免許運転
6ヶ月以下
10万円以下
12点
1年以下
30万円以下
19点
 救護義務 (ひき逃げ)
3年以下
20万円以下
10点
5年以下
50万円以下
23点
 免許証不正取得
1年以下
10万円以下
危険性帯有処分
1年以下
30万円以下
危険性帯有処分
 共同危険行為
6ヶ月以下
10万円以下
15点
2年以下
50万円以下
25点
 ※危険性帯有処分とは点数制度によらない行政処分をいいます。
 ※罰則は、懲役または罰金の刑が科せられます。
 ※酒気帯び運転の基準が引き下げられました。
   アルコール 濃度 呼気1リットル中 改正前0.25mg  改正後 0.15mg

●処分などの基準点数
運転免許の停止や取り消しの処分および欠格期間(運転免許を取消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表のようになっています。
◆運転免許行政処分の基準点数
前歴の
回数
免許の停止、保留(停止、保留期間)
免許の取消、拒否(欠格期間)
短期
中期
長期
1年
2年
3年
5年
30日
60日
90日
120日
150日
180日
(3年)
(4年)
(5年)
 
なし
6-8点
9-11点
12-14点
     
15-24点
25-34点
35-44点
45点以上
1回
 
4-5点
6-7点
8-9点
   
10-19点
20-29点
30-39点
40点以上
2回
   
2点
3点
4点
 
5-14点
15-24点
25-34点
35点以上
3回
以上
3回
     
2点
3点
 
4-9点
10-19点
20-29点
30点以上
4回
以上
       
2点
3点
※免許の取消、拒否欄の()内の欠陥期間は、免許取消歴保有者が違反を繰り返し、欠格期間中、又はその後5年の間に再度免許の取消しに該当した場合の欠格期間
◆運転免許の拒否、保留
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
◆無事故・無違反の運転者に対する特例
一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。
(a) 1年以上の間、無事故・無違反であった運転者については、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
(b) 2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
(c) 運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間に無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。

●事故の場合の付加点数
事 故


交通事故の種別
責任の程度
点数
●傷害は医師の診断による負傷者が2人以上の場合は、最も高い者の治療日数による
●責任程度が専らは、当該事故が専らその運転者の
不注意で発生したものであるとき
死亡事故
責任の程度が専ら
20
責任の程度が上記以外
13



3月以上
責任の程度が専ら
13
後遺障害
責任の程度が上記以外
9
3月未満
責任の程度が専ら
9
30日以上
責任の程度が上記以外
6
15日以上
責任の程度が専ら
6
30日未満
責任の程度が上記以外
4
15日未満
責任の程度が専ら
3
責任の程度が上記以外
2
建造物損壊事故
責任の程度が専ら
3
責任の程度が上記以外
2
●ひき逃げなどの場合の付加点数
行為の種別
点数
・故意による人の死傷若しくは建造物損壊に係わ る違反行為をし、よって事故を起こした場合
45
・死傷事故の場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為(ひき逃げ)
23
・物損事故の場合における法第72条第1項前段の規定に違反する行為(あて逃げ)
5
●運転免許停止処分者講習(免停講習)
所定の累積点数が免許停止に該当してしまった場合、通常なら告知された日数分運転できなくなりますが、運転免許停止処分者講習と呼ばれる講習会に出席することにより免許停止期間を短縮してもらえる制度があります。これは任意性の講習となっています。任意性であることから、言いかえると高い受講費をかけてまで講習なんて受けたくないと思うのであれば特に受講する必要はありません。(受講するかしないか今後の処分に差が出ることはありません。)
しかしほとんどの方が、免許停止期間を軽減するためにこの短縮講習を受講するようです。そこで講習を受講する際、気を付けなければならない点と気になる講習料金を下記の通りです。
また免停講習には3種類あり、短期・中期・長期と分かれている。
講習の種類
免停日数
短縮日数
講習料金
講習日数(時間)
短 期
30日
29〜20日
13800円
1日(9:20〜4:00頃まで)
中 期
60日
30〜24日
23000円
2日(1日目16:30、2日目15:00まで)
長 期
90日
45〜35日
27600円
2日(1日目16:30、2日目16:30まで)
120日
60〜40日
150日
70〜50日
180日
80〜60日

この免許停止処分者講習を受けると免許停止処分期間が短縮されるという特典が与えられます。
30日免許停止処分の方は短期停止処分者講習を受け、最大29日の短縮が得られます。(つまり免停は1日のみ)
60日免許停止処分の方は中期停止処分者講習を受け、最大30日の短縮が得られます。(つまり実質30日の免停が残る)
90日(以上)免許停止処分の方は長期停止処分者講習を受ける事ができ、処分期間の半分の短縮が得られます。



(反則金額の単位は千円です)
交 通 違 反 の 種 類 点数 酒気
帯び
点数
反則金の額

大型

普通

自動
二輪

原付

酒酔い運転
15
         
麻薬等運転
15
         
共同危険行為等禁止違反
15
         
無免許運転
12
13
       
大型自動車等無資格運転
12
13
       
仮免許運転違反
12
13
       
酒気帯び運転 呼気中アルコーロ濃度0.15mg/・〜0.25mg/・未満
13
         
酒気帯び運転 呼気中アルコーロ濃度0.25mg/・以上
6
         
過労運転等
6
         
無車検運行
6
9
       
無保険運行
6
9
       
速度超過
( )内は高速道路
50km以上
12
13
       
40km以上50km未満
6
9
       
35km以上40km未満
(3)
(8)
(40)
(35)
(30)
(20)
30km以上35km未満
(3)
(8)
(30)
(25)
(20)
(15)
25km以上30km未満
3
8
25
18
15
12
20km以上25km未満
2
7
20
15
12
10
15km以上20km未満
1
7
15
12
9
7
15km未満
1
7
12
9
7
6
放置駐車違反 駐停車禁止場所等
3
 
25
18
10
10
駐車禁止場所等
2
 
21
15
9
9
駐停車違反 駐停車禁止場所等
2
7
15
12
7
7
駐車禁止場所等
1
7
12
10
6
6
信号無視 赤色等
2
7
12
9
7
6
点滅
2
7
9
7
6
5
通行禁止違反
2
7
9
7
6
5
通行区分違反
2
7
12
9
7
6
急ブレーキ禁止違反
2
7
9
7
6
5
追越し違反
2
7
12
9
7
6
踏切不停止等
2
7
12
9
7
6
優先道路通行者妨害等
2
7
9
7
6
5
交差点安全進行義務違反
2
7
12
9
7
6
横断歩行者等妨害等
2
7
12
9
7
6
徐行場所違反
2
7
9
7
6
5
指定場所一時不停止等
2
7
9
7
6
5
積載物重量制限超過 10割以上
6
3
9
8
 
35
30
25
5割以上10割未満
3
2
8
7
40
30
25
20
5割未満
2
1
7
7
30
25
20
15
整備不良 制動装置等
2
7
12
9
7
6
尾灯等
1
7
9
7
6
5
安全運転義務違反
2
7
12
9
7
6
携帯電話使用等
2
7
12
9
7
6
幼児等通行妨害
2
7
9
7
6
5
騒音運転等
2
7
       
消音器不備
2
7
6
4
4
3
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
2
7
12
9
7
 
免許条件違反
2
7
9
7
6
5
番号標表示義務違反
2
7
       
保管場所法違反 道路使用
3
         
長時間駐車
2
         
通行帯違反
1
7
7
6
6
5
路線バス等優先通行帯違反
1
7
7
6
6
5
軌道敷内違反
1
7
6
4
4
3
指定横断等禁止違反
1
7
7
6
6
5
車間距離不保持
1
7
7
6
6
5
進路変更禁止違反
1
7
7
6
6
5
追い付かれた車両の義務違反
1
7
7
6
6
5
割込み等
1
7
7
6
6
5
交差点右左折方法違反
1
7
6
4
4
3
指定通行区分違反
1
7
7
6
6
5
交差点優先車妨害
1
7
7
6
6
5
緊急車妨害等
1
7
7
6
6
5
交差点等進入禁止違反
1
7
7
6
6
5
無灯火
1
7
7
6
6
5
減光等義務違反
1
7
7
6
6
5
合図不履行
1
7
7
6
6
5
乗車積載方法違反
1
7
7
6
6
5
定員外乗車
1
7
7
6
6
5
積載物大きさ制限超過
1
7
9
7
6
5
積載方法制限超過
1
7
9
7
6
5
転落等防止措置義務違反
1
7
7
6
6
5
転落積載物等危険防止措置義務違反
1
7
7
6
6
5
座席ベルト装着義務違反
1
7
       
幼児用補助装置使用義務違反
1
7
       
乗車用ヘルメット着用義務違反
1
7
       
大型自動二輪車等乗車方法違反
1
7
   
6
 
初心運転者標識表示義務違反
1
7
 
4
   
本線車道出入方法違反
1
7
6
4
4
 
けん引自動車本線車道通行帯違反
1
7
7
6
   
故障車両表示義務違反
1
7
7
6
6
 
泥はね運転    
7
6
6
5
公安委員会遵守事項違反    
7
6
6
5
運行記録計不備    
6
4
   
免許証不携帯    
3
3
3
3
「大型車」とは、大型自動車と大型特殊自動車をいいます。(放置駐車違反には、重被けん引車も含まれます。)
「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいいます。
違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となります。
「大(普)自二」とは大型自動二輪車および普通自動二輪車をいいます。

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