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- 転居や結婚などで住所や氏名などが変わったときは、できるだけ早く住所地の公安委員会に変更届をしなければなりません。
- 免許をなくしたり、盗まれたり、破損したりしたときは、住所地の公安委員会に再交付を申請することができます
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| ●運転免許証の有効期間 |
- 新規免許証の有効期間
新しく免許を取得した場合の運転免許証の有効期限は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日が経過するまでの期間。
- 更新された免許証の有効期限
更新された後の運転免許証の有効期限は、更新日などの年齢により、つぎの表の4つに分けられます。
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| 区分 |
年齢 |
有 効 期 間 |
| 優良運転者 |
70歳
未満 |
更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日が経過するまでの期間 |
| 70歳 |
更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間 |
71歳
以上 |
更新前の免許証の有効期間が満了した後の3回目の誕生日が経過するまでの期間 |
優良運転者
以外の人 |
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更新前の免許証の有効期間が満了した後の4回目の誕生日が経過するまでの期間 |
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| ●優良運転者とは |
| 免許を受けていた期間が5年以上あり、無事故・無違反だったなどの条件を満たした人をいいます。 |
| ●誕生日が2月29日の人は、うるう年のときは2月29日、うるう年以外のときは2月28日が満了となります。 |
| ●運転免許の更新など |
- 運転免許証の更新と定期検査
有効期間が満了した後も、引き続き免許を受けたい場合には、運転免許証の更新を受けなければなりません。
免許証の更新を受けようとする人は、有効期間が満了する日の1ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に住所地の公安委員会が行う自動車などの運転についての適性検査を受けなければなりません。
- 運転免許証の更新の特例
海外旅行や出産などやむをえない理由であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、更新期間前であっても更新を申請することができます。 この場合、パスポートや診断書など、その理由を示す書類が必要になります。
- 更新を受けようとする義務
免許更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければなりません。
ただし、つぎのような人は簡素な講習(優良運転者等講習)を受けることができます。
- 優良運転者
- 更新前の過去3年間において、無違反であった人。
- 更新前の過去3年間において、軽微な違反行為を1回のみした人で、前回の更新のとき簡素な講習を受けた人。
また、更新前の一定期間内に公安委員会などが行う特定の講習を受けた人は受講が免除されます。
- 運転免許の失効
運転免許証の更新を受けなかったときは、その免許は効力を失います。
- 免許が失効したとき
運転免許を失効した後で、再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、つぎの場合で所定の講習を受けた場合には、免許試験の一部が免除されます。
- 免許が失効してから起算して6ヶ月以内の場合
技能試験と学科試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付が受けられます。
- 病気や海外旅行などやむを得ない理由により、免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けられなかった場合
その理由がなくなった日から1ヶ月以内に、その理由を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。
ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には、技能のみが免除されます。
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| ●高齢者講習 |
| 免許証を更新しようとする人のうち更新期間が満了する日において75歳以上となる人は、その満了日前の2ヶ月以内において公安委員会などが行う高齢者講習を受けなければなりません。 |
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●臨時適性検査 |
| 免許を受けた人が、心身に障害を生じたり、麻薬などの中毒者になった疑いがあるときは、公安委員会は臨時に適性検査を行うことができることになっています。 |
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