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運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。 このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。 |
| ●無免許運転の禁止 |
- 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていなければなりません。
- 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできません。
- 免許証を受けないで運転したとき。
- 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。
- 免許の取り消しを受けた後で運転したとき。
- 免許の停止、仮停止期間中に運転したとき。
- 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。
- その免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)
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| ●運転免許証の提携と提示 |
- 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。
- 自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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●免許の種類と運転できる自動車など |
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運転免許の区分 (運転免許はつぎの三種に区分されます)。 |
| 第一種運転免許 |
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。
(第二種運転免許が必要な場合を除く) |
| 第二種運転免許 |
乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のため運転しようとする場合に必要な免許です。 |
| 仮運転免許 |
第一種免許を受けようとする人が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。 |
◆運転免許の種類
運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。 |
運転できる車 |
大型免許 |
普通免許 |
大型特殊免許 |
大型二輪免許 |
普通二輪免許 |
小型特殊免許 |
原付免許 |
大型自動車 |
○ |
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普通自動車 |
○ |
○ |
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大型特殊自動車 |
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○ |
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大型自動二輪車 |
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○ |
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普通自動二輪車 |
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○ |
○ |
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小型特殊自動車 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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原動機付自転車 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
●大型自動車 : 大型トラック等
●普通自動車 : 普通乗用車、軽自動車等
●大型特殊自動車 : ブルドーザー等
●大型自動二輪車 : 排気量401cc以上バイク
●普通自動二輪車 : 排気量400cc以下バイク
●小型特殊自動車 : トラクター等
●原動機付自転車 : 排気量50cc以下バイク
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◆けん引免許
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
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◆特定大型車、緊急自動車の運転資格
大型のダンプカーなど特定の大型自動車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数など特別の資格が必要です。
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| 略称 |
車両の種類 |
| 大型 |
大型自動車 |
| 普通 |
普通自動車 |
| 大特 |
大型特殊自動車 |
| 自二輪 |
大型自動二輪車および普通自動二輪車 |
| 軽 |
長さが3.40m以下、幅が1.48m以下、高さが2.00m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が660cc以下のものに限る) |
| 小特 |
小型特殊自動車 |
| 原付 |
原動機付自転車 |
| 二輪 |
二輪の自動車および原動機付自転車 |
| 自転車 |
普通自転車 |
| トロリー |
トロリーバス |
| 乗用 |
もっぱら人を運搬する構造の自動車 |
| バス |
大型乗用自動車 |
| 大型バス |
乗車定員が30名以上の大型乗用自動車 |
| マイクロ |
大型バス以外の大型乗用自動車 |
| 路線バス |
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
| 普乗 |
普通乗用自動車 |
| タクシー |
一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車 |
| 貨物 |
貨物自動車 |
| 大貨 |
大型乗用自動車以外の大型自動車 |
| 大貨等 |
大型貨物自動車および大型特殊自動車 |
| 普貨 |
普通乗用車以外の普通自動車 |
| けん引 |
車の総重量が750kgを越える車をけん引しているけん引自動車 |