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道路交通法の一部を改定する法律に伴う運転免許申請時提示書類について
「仮免許受験申請時の身元確認書類追加」
道路交通法の一部改定(平成19年法律第90号)が、本年9月19日から施行されることに伴い、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)も改定され、施行されます。
これにより、「運転免許申請時に提示を要する書類に関する規定」が整備され、教習所における普通自動車仮運転免試験申請時において、住民票等の添付または、提示に加えて「本人確認書類」の提示を受けることとなりました。

 ◆「改正前」 現在、普通自動車仮免申請時に提示することとされているもの。

  1. 免許証をお持ちでない方や、IC免許証の方は「本籍地記載の住民票」(発行日より3ヶ月以内)
  2. 外国人の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書

 ◆「改正後」 今後、普通自動車仮免申請時に提示することとされるもの。

上記(1)(2)に加えて、身分確認のできるものをもう1つ提示する事となりました。
※提示物は写し(コピー)不可とされていますので、本物の持参をお願いします。
・健康保険の被保険者証
・住民基本台帳カード(市役所等で発行できますが、写真付で発行まで日数がかかります。)
・旅券(パスポート)
※ 基本的には上記3種類の中から身元確認書類を持参するようにお願いします。
 ◆例外として以下の書類も可とされていますが、その場合は、入校前にご相談下さい。
 ・官公庁が法令の規定により交付した免許証・許可証・資格者証
・官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書
・このほかに、学生証、民間会社の社員証等は、免許申請者の協力を得て、本人に対して質問するなど、本人であると確認された場合に、申請を受理することとなります。
※なお、提示されない場合は、普通仮免許試験申請の受理ができないこととなります。
※運転免許所持者については、身元確認の書類の提示は必要ありません。

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