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自動車という財産に係る財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担して貰うという性格も持っています。 また、グリーン化税制の導入により環境税的な性格も有することになりました。
1)納税義務者
自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。新車・中古車の区別はない。)の取得者。
なお、自動車の取得には無償による取得を含みますが、自動車販売業者が販売のために取得する場合等は含みません。割賦契約時の所有権留保付売買によるときは、買主が取得者とみなされ、外国で自動車を取得した人が国内に持込んで運行するときは、運行時に取得があったものとみなされます。但し、相続・法人の合併による取得は対象外です。
2)課税標準
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取得形態 |
課税標準 |
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通常の売買 |
取得価額 |
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無償又は著しく低い価額による取得 |
通常の取引価額 |
※ 取得価額には、本体価額の他自動車に附属して一体となっているもの(カーステレオ・エアコン等)の価額も含まれ ますが、工具・フロアマット・カバー等は含まれません。
※ 一定の要件を満たす低燃費自動車については、課税標準の特例措置があります。 |
3)税率
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区分 |
自家用 |
営業用 |
| 普通自動車(排気量2000cc超) |
5%※ |
3% |
| 小型自動車(排気量2000cc以下) |
5%※ |
3% |
| 軽自動車(排気量660cc以下) |
3% |
3% |
| ※ 電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車の取得、平成11年自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車の取得については、特例措置があります。 |
4.申告・納付
自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。 |
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自動車という財産に係る財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担して貰うという性格も持っています。 また、グリーン化税制の導入により環境税的な性格も有することになりました。
1.納税義務者
普通自動車及び二輪以外の小型自動車の所有者
(注)二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車には軽自動車税が、大型特殊自動車には固定資産税が課税されます。
2.課税標準・税率
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課税標準
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税率 |
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営業用 |
自家用 |
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乗用者
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1000cc以下
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7,500円 |
29,500円 |
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1000cc超1500cc以下
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8,500円 |
34,500円 |
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1500cc超2000cc以下
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9,500円 |
39,500円 |
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2000cc超2500cc以下
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13,800円 |
45,000円 |
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2500cc超3000cc以下
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15,700円 |
51,000円 |
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3000cc超3500cc以下
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17,900円 |
58,000円 |
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3500cc超4000cc以下
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20,500円 |
66,500円 |
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4000cc超4500cc以下
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23,600円 |
76,500円 |
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4500cc超6000cc以下
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27,200円 |
88,000円 |
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6000cc超
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40,700円 |
111,000円 |
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トラック |
最大積載量4トン超5トン以下 |
18,500円 |
25,500円 |
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バス
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一般乗合用(乗車定員30人超40人以下) |
14,500円 |
− |
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一般乗合用以外
(乗車定員40人超50人以下) |
38,000円 |
− |
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乗車定員40人超50人以下 |
− |
49,000円 |
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三輪の小型自動車 |
− |
4,500円 |
6,000円 |
3.納付
・ 4月1日現在の自動車の所有者は、送付される納税通知書により納付します。
・ 年の中途で取得した場合は、月割計算により「証紙徴収」されます。
※ 滞納すると、継続検査(車検)を受けることができなくなります。 |
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軽自動車税 |
軽自動車税は、市町村が課税する地方税です。
1.納税義務者
4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する者
2.課税標準・税率
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車種 |
課税標準 |
税率 |
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原動機付自転車 |
※ 総排気量50cc以下 |
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1,000円 |
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二輪 |
総排気量50cc超90cc以下 |
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1,200円 |
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総排気量90cc超 |
|
1,600円 |
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三輪以上のもので
総排気量20cc超 |
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|
2,500円 |
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軽自動車及び
小型特殊自動車 |
二輪(サイドカー付を含む) |
|
|
2,400円 |
|
三輪 |
|
|
3,100円 |
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四輪以上 |
乗用
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営業用 |
5,500円 |
|
自家用 |
7,200円 |
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貨物用
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営業用 |
3,000円 |
|
自家用 |
4,000円 |
|
二輪の
小型自動車 |
|
4,000円 |
| ※ 三輪以上のもので総排気量20cc超のものを除きます。 |
3.納付
市町村から送られてくる納付書により、市町村の条例で定められた日までに納付します。
自動車税と違って4月1日以後に取得したときは、月割での課税は行なわれません 。 |
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昭和46年に、主として道路やその他の交通社会資本(一般財源)に充当するために創設された国税です。
重量税の4分の1は自動車重量譲与税法の規定により道路に関する費用に充てるため、市町村に対して譲与されるものです。
重量税は、新規又は継続等の検査及び使用の届出に際に納付するという納付方法を取っています。自動車の登録・検査業務とは極めて関係が深い税で、課税標準や税率を自動車の重量に応じて定めるられています。詳細は下記の表を参照してみてください。 |
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重量税 |
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車種
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有効
期間 |
車両重量 |
|
0.5t以下 |
〜1.0t |
〜1.5t |
〜2.0t |
〜2.5t |
〜3.0t |
|
自家用乗用車 |
2年 |
\12,600 |
\25,200 |
\37,800 |
\50,400 |
\63,000 |
\75,600 |
|
自家用軽自動車 |
2年 |
\8,800 |
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「車両重量」は車検証の「車両重量」欄をご確認下さい。
「有効期間」とは、車検の有効期間です。 |
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| 自賠責保険料金 |
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料率区分
(地域) |
車種
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保険期間
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11ヶ月 |
12ヶ月 |
13ヶ月 |
23ヶ月 |
24ヶ月 |
25ヶ月 |
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本土
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自家用乗用車 |
\15,600 |
\16,560 |
\17,480 |
\26,710 |
\27,630 |
\28,530 |
|
自家用軽自動車 |
\13,240 |
\13,980 |
\14,690 |
\21,830 |
\22,540 |
\23,240 |
|
離島
|
自家用乗用車 |
\7,050 |
\7,220 |
\7,400 |
\9,080 |
\9,250 |
\9,410 |
|
自家用軽自動車 |
\6,320 |
\6,430 |
\6,540 |
\7,580 |
\7,680 |
\7,790 |
|
沖縄本島
|
自家用乗用車 |
\8,640 |
\8,960 |
\9,270 |
\12,350 |
\12,660 |
\12,960 |
|
自家用軽自動車 |
\8,640 |
\8,960 |
\9,270 |
\12,350 |
\12,660 |
\12,960 |
|
沖縄離島
|
自家用乗用車 |
\7,050 |
\7,220 |
\7,400 |
\9,080 |
\9,250 |
\9,410 |
|
自家用軽自動車 |
\5,570 |
\5,610 |
\5,650 |
\6,020 |
\6,060 |
\6,100 |
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| ◆自動車検査登録印紙代 |
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工場区分 |
エンジン総排気量
2000cc以下
(小型車) |
エンジン総排気量
2000cc以上
(普通車) |
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認証工場 |
\1,400 |
\1,500 |
|
指定工場 |
\1,100
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| ◆認証工場、指定工場の違いは? |
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認証工場 |
自動車のメカ部分を修理する資格(認証資格)を持っている。
自社の工場内に検査ラインを所有していないため、自動車の修理はできるが
車検の最終テストは国の検査場で行う工場。 |
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指定工場 |
認証資格を持っており、さらに車検の最終テストを行う資格(指定資格)を持っている。
国から検査を委託された機関であり、検査ラインを所有している。
自社で車検整備ができ、車検の最終テスト(完成検査)を行う資格のある工場。 |
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認証工場 |
指定工場 |
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認証資格 |
● |
● |
|
指定資格 |
× |
● |
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車検整備 |
● |
● |
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完成検査 |
支局車検場 |
● |
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