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免許取り消し・停止処分
運転免許の拒否、保留など
免許証の交付を受ける前に、つぎのいずれかに該当する行為をした人は、免許試験に合格しても、免許交付を拒否されたり、6ヶ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。
また、交付された後で、以前につぎのいずれかに該当する行為をしたことが判明したときは、その免許を取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で免許の効力が停止されることがあります。
  1. 交通違反を犯したり、交通事故を起こした人。
  2. 自動車や原動機付自転車の運転者を唆して重大違反をさせる行為をした人。
    また、それを助ける行為をした人。(重大違反唆し等)
  3. 道路以外の場所において、自動車や原動機付自転車を運転し、人を死傷させる行為をした人。
    (道路外致死傷)
取り消し停止など
免許を受けた人が、免許の欠格事由に該当することになった場合は、免許が取り消されます。
また、つぎのいずれかに該当することとなった場合は、免許が取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で免許が停止されることがあります。
  1. 運転者としての欠格事由に該当するに至らない程度の身体の障害のため、運転に支障を及ぼす
    おそれが生じたとき。
  2. 交通違反を犯したり、交通事故を起こしたとき。
  3. 重大違反唆し等や道路外致死傷を起こしたとき。
  4. その他、免許を受けた人が、運転すると著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
免許の欠格事由
つぎのいずれかに該当する人に対しては、免許が与えられません。
  1. 資格年齢に満たない人。
  2. 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない人、耳が聞こえない人、または口がきけない人。
  3. 身体に一定の障害のある人。
  4. アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者。
  5. 免許を拒否された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
  6. 免許を保留されている人。
  7. 免許を取り消された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
  8. 免許の効力が、停止または仮停止されている人。
  • 停止処分者講習
    交通違反などにより、免許の効力の停止処分を受けた場合、公安委員会または公安委員会が
    委託した者が行う停止処分者講習を受けると、一定の基準によって無免許の効力の停止期間が
    短縮されます。
  • 違反者講習
    軽微違反行為を行い、累積点数が重なるなどの基準に該当した場合は、公安委員会または公安委員会が委託した者が行う違反者講習を受けると、免許の効力の停止などの行政処分が行われません。
    講習は、1.自動車の運転に必要な知識 2.運転適性に関する検査に基づく指導 3.横断歩道での歩行者の誘導など交通安全の社会参加活動の体験、などの内容で行われ 2.3については受講者の希望により、いずれかを選択することができます。
運転免許の効力の仮停止
免許を受けた人が、つぎのような悪質な重大事故を起こしたときは、その場所を管轄する警察署長は、事故を起こした日から起算して最長20日間まで、免許の効力の仮停止処分をすることがあります。
  1. 交通事故を起こして人を死傷させ、その措置義務に違反した(ひき逃げした)とき。
  2. 酒酔い運転や、麻薬などを服用して運転し、死傷事故を起こしたとき。
  3. 無資格運転などをして死傷事故を起こしたとき。
  4. 最高速度をこえて運転して死亡事故を起こしたとき。
  5. 過労運転(過労、病気)をして死亡事故を起こしたとき。
  6. その他、危険性の高い違反行為をして死亡事故を起こしたとき。
仮免許の取り消し

仮免許証を受けた人が、心身に傷害を生じるなどして運転に支障をおよぼすようなこととなったときや、交通違反により取り消しの基準に達したとき、重大違反唆し等や道路外致死傷を行ったときは、仮免許が取り消されます。

取消し者処分者講習制度

運転免許の取り消し処分など受けた人が、欠格期間を経過し免許の再取得をする場合は、再び交通事故や交通違反をすることがないように、取消処分者講習により教育を受けなければ免許試験を受けられません。
なお、講習を受けてから1年以内に免許試験に合格しなければ、その講習は無効になります。

取消処分者講習の対象者

取消処分者講習の対象者

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