反則行為の種類と点数
道路交通法の改定
運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。 このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。
●大型自動車 : 大型トラック等 ●普通自動車 : 普通乗用車、軽自動車等 ●大型特殊自動車 : ブルドーザー等 ●大型自動二輪車 : 排気量401cc以上バイク ●普通自動二輪車 : 排気量400cc以下バイク ●小型特殊自動車 : トラクター等 ●原動機付自転車 : 排気量50cc以下バイク
◆けん引免許 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。 しかし、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
◆特定大型車、緊急自動車の運転資格 大型のダンプカーなど特定の大型自動車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数など特別の資格が必要です。