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飲酒運転罰則強化 (平成19年9月19日施行〜)
 今回の改正では、未だになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、また飲酒運転車両への同乗についても新たに罰則が設けられました。

◆運転者に対する罰則強化
改正前 酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


◆ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則強化
改正前 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることも・・・


◆運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰
改正前 道路交通法での罰則なし 飲酒運転の教唆や幇助罪などの刑法を適用
改正後 車両の提供
(運転者と同じ刑罰)
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類の提供 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
車両に同乗 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
 飲酒運転をした本人だけでなく、その背景にあると思われる飲酒運転を助長・容認する周囲の行為について、道路交通法を適用することとなります。

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