| 中型自動車・中型免許の新設について |
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平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
(例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。) |
| 改正前 |
| 区分 |
普通免許 |
大型免許 |
| 自動車の種類 |
普通自動車 |
大型自動車 |
大型自動車
(特に大きな車両) |
| 車両総重量 |
8トン未満 |
8トン以上11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 |
5トン未満 |
5トン以上6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上29人以下 |
30人以上 |
| 受験資格 |
18歳以上 |
20歳以上
普通又は大特免許を
保有し通算期間2年以上(注1) |
21歳以上
普通又は大特免許を保有し
通算期間3年以上(注1) |
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| 改正後 |
| 区分 |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
| 自動車の種類 |
普通自動車 |
中型自動車 |
大型自動車 |
| 車両総重量 |
5トン未満 |
5トン以上11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 |
3トン未満 |
3トン以上6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上29人以下 |
30人以上 |
| 受験資格 |
18歳以上 |
20歳以上
普通又は大特免許を
保有し通算期間2年以上(注1) |
21歳以上
普通又は大特免許を
保有し通算期間3年以上(注1) |
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(注1)普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上若しくは3年以上が受験資格となります。
(注2)大型免許、中型免許にも路上試験及び取得時講習が実施されます。
(注3)第二種免許は、普通、中型、大型とも21歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上が受験資格となります。 |