免許の仕組みと種類
運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。 このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。
 
運転免許における自動車等の種類

 大型一種大型自動車
車両総重量が11,000kg以上のもの
最大積載量が6,500kg以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。

中型一種型自動車
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。
※改正施行前に受けた普通免許(旧普通免許)は、改正施行日以降、次の限定条件(全てに該当しなければならない)が含まれる中型免許とみなされる。
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる。ただし、限定解除を受けるには中型免許(限定なし)の受験資格を満たす必要がある。

普通自動車中型一種
車両総重量が5,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの


大型特殊自動車中型一種

キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。



大型自動二輪車中型一種
エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。
※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。これは、3輪の自動車という扱いになるためである。


普通自動二輪車中型一種
エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。
エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許がある。

小型特殊自動車
次の条件の全てに該当する特殊な構造をもつ自動車。
最高速度が15km/h以下のもの
長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの

原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの


運転免許の区分

第一種運転免許
  • 多くの人が持つ運転免許。一般的な運転にはこれを用いる。単に「第一種免許」とも言う。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を包含する。一般的に単に「免許」という場合、これを指すことが多い。
  • 道路交通法第84条第3項での個別の正式名称は「大型自動車免許」「中型自動車免許」「普通自動車免許」「大型特殊自動車免許」「大型自動二輪車免許」「普通自動二輪車免許」「小型特殊自動車免許」「原動機付自転車免許」「牽(けん)引免許」となるが、この記事では「大型免許」「大型二輪免許」「けん引免許」のように略記する
第二種運転免許
  • 報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接お金をもらって車を運転する場合。すなわち旅客輸送)に必要となる運転免許。タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言う。
  • 21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できない(自衛官等に“2年以上”の特例あり)。けん引二種のみ上記の条件のほか、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できない。
  • 道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」「中型自動車第二種免許」「普通自動車第二種免許」「大型特殊自動車第二種免許」「牽(けん)引第二種免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型第二種免許」のように略記する。
仮運転免許
  • 免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許。単に「仮免許」、又は略して「仮免」とも言う。
  • 路上での運転については、一定の資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要であり、単独運転は認められない。

第一種
免許の種類
車の種類
大型 中型 普通 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付
大型免許
21歳以上
× × ×
中型免許
20歳以上
× × × ×
普通免許
18歳以上
× × × × ×
大型特殊免許
18歳以上
× × × × ×
大型二輪免許
18歳以上
× × × ×
普通二輪免許
16歳以上
× × × × ×
小型特殊免許
16歳以上
× × × × × × ×
原付免許
16歳以上
× × × × × × ×
けん引免許
18歳以上

・大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。

・車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき。
・故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。

  1. 普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許には、限定なし(MT車(クラッチペダル・クラッチレバーを人間が操作する車両も運転可)とAT車限定がある。
  2. 2005年(平成17年)6月1日から二輪免許にもAT車限定が新設された。ただし大型二輪AT車限定は排気量650cc以下。
  3. 普通二輪免許には小型限定(125cc以下)があり、小型二輪AT車限定もある。
  4. 運転免許証の所有免許欄を全て埋める(俗称: 免ヲタ、フルビッターまたはフルビット)には、原付免許又は小型特殊免許から、順序に注意しながら取得する必要がある(上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否されるため。ただし、免許の返納などを行えば再びフルビットを目指すことは可能)。

 



 

 




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